結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−25285(T2002−25285/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、カナダ国の誇る1998年12月結成のメタルバンドのグループ名としてよく知られている『Lords』と綴字を同一にし、称呼を同一にするものと認められ、前記音楽著作権者及び著作隣接権者の承諾を得ずに、本願商標を我が国において国内法上権利設定することは、前記の音楽家団体名『Lords』と綴字を同一にし、称呼を同一にするものを無断で採択し登録を得ることになり、このような行為に基づいて権利設定される本願商標は、公正な取引秩序を阻害するおそれがあるばかりでなく、国際信義に反し公の秩序を乱すおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおり黒の横長の長方形中に「LORDZ」の欧文字を白抜きで書してなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない造語であり、また、これが原査定説示のグループ名を認識させるものとは認められない。
また、本願商標はその構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、国際信義に反し公の秩序を乱すおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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