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Trademark Appeal Case

商品の用途と取引実情の考慮

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11138(T2003−11138/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピーシーエコダスター」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月5日登録出願され、その後、指定商品については、当審において平成15年7月17日付け手続補正書により第9類「ガス噴射缶内に封入した液化フロンを気化ガスの状態で噴射した風圧でパソコン等の電子機械器具に付着している塵埃を吹き飛ばして除去する電子機械器具用の風圧式の簡易除塵具。」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4655288号商標(商願2001―109785号)(以下、「引用商標」という。)は、「エコダスター」及び「ECODUSTER」の文字を二段に横書きしてなり、平成13年12月10日登録出願、第7類「塗装用のスプレーガン,その他の塗装機械器具及びその附属品,圧縮空気を噴射して塵埃等を取り除くようにしたエアーダスターガン,金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ」を指定商品として同15年3月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品である「ガス噴射缶内に封入した液化フロンを気化ガスの状態で噴射した風圧でパソコン等の電子機械器具に付着している塵埃を吹き飛ばして除去する電子機械器具用の風圧式の簡易除塵具。」は、主としてパソコンショップや事務用品店のOA関連商品コーナー等で販売されているコンピュータやOA機器の附属品として扱われる商品であるのに対し、本願商標の指定商品と類似関係にある引用商標の指定商品中の「圧縮空気を噴射して塵埃等を取り除くようにしたエアーダスターガン」は、専ら産業用として取引、販売される機械器具である。

そうとすれば、本願商標の指定商品と引用商標の上記指定商品は、塵埃を吹き飛ばして除去することを目的とすることについては同じであるとしても、その機構、機能、形状等において大きな差異を有し、また、その商品の製造者、販売者、取引系統、需要者の範囲等を明らかに異にする非類似の商品といえるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、その指定商品において非類似のものと認めざるを得ないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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