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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21917(T2002−21917/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シーバムダイエット」の片仮名文字と「SEBUM DIET」の欧文字とを二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成13年9月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『皮脂』を意味する『SEBUM』の欧文字とその表音と認められる『シーバム』の片仮名文字と、『治療、体重調節などのために取る規定食のこと』を意味する『DAIET』の欧文字とその表音と認められる『ダイエット』の文字とを一連にして、『SEBUM DAIET』『シーバムダイエット』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるが、これを本願の指定商品中『化粧品』に使用しても、『貼るダイエット』『飲むダイエット』『香りでダイエット』等、種々な方法によって脂肪分を減らす方法があることから、本願商標は、『皮脂を吸引することによるダイエット』であることを看取させるに過ぎず、単にその商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品『化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「シーバムダイエット」の片仮名文字と「SEBUM DIET」の欧文字とを二段に書してなるところ、構成中前半部の「シーバム」「SEBUM」の文字(語)が「皮脂」を意味し、後半部の「ダイエット」「DIET」の文字(語)が「治療、体重調節などのために取る規定食のこと」を意味するものであるとしても、これらを結合してなる本願商標は、原審説示のような意味合いを看取させるものではなく、特定の商品の品質を、直接的、かつ、具体的に表示したものともいえないものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「シーバムダイエット」及び「SEBUM DIET」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるというべきものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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