結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6678(T2001−6678/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、顕著に表した「UBS」の欧文字と、その下段に「Union Bank of Switzerland」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類、第14類、第16類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年4月20日に登録出願されたものである。
指定商品及び指定役務については、平成13年4月26日に第9類、第14類、第16類、第35類、第38類、第39類及び第41類に属する商品及び役務を分割出願(出願番号2001-38702)し、同時に本願の指定役務を第36類及び第42類に属する役務に補正した。
そして、最終的には平成13年12月14日付の手続補正書により、本願の指定役務は、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券,貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,その他の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,前払い式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,割賦購入あっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の賃借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,金融又は財務に関する助言」及び第42類「金融市場に関連する法令その他に関する法律事務及び助言」と補正された。
(1)本願商標は、a)登録第2046548号商標、b)登録第3027552号商標、c)登録第3146139号商標、d)登録第3146140号商標、e)登録第3275210号商標、f)登録第3314712号商標、g)登録第3326322号商標、h)登録第3335092号商標、i)登録第4243656号商標、j)商願平09−182038号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品または役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願の指定役務中、第42類「銀行取引その他の金融事業に関する科学的・実務的調査・研究、会社設立又は運営に関する法務相談」は、指定役務の範囲を明確にしたものとは認められない。したがって、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(1)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された上記 a)ないし j)の各登録商標又は登録出願商標はいずれも次のようにその理由は解消するに帰している。
a)登録第2046548号商標は、平成10年5月26日に商標権の存続期間満了により、当該商標権の登録の抹消が平成11年2月17日にされており、先願にかかる登録商標といえないものである。
b)登録第3027552号商標は、その指定役務を第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のシステムの設計」とするものであるから、これと上記した補正後の本願指定役務とは非類似のものとなったと認め得るものである。
c)登録第3146139号商標、d)登録第3146140号商標、f)登録第3314712号商標及び h)登録第3335092号商標は、当該商標権が平成13年5月21日に出願人(請求人)と同一者に移転登録がされたと認め得るから、最早、他人の先願にかかる登録商標といえないものである。
e)登録第3275210号商標は、その指定役務を「鉄道による輸送」ほか、第39類に属する商標登録原簿に記載の役務とするものであるから、これと上記した補正後の本願指定役務とは非類似のものとなったと認め得るものである。
g)登録第3326322号商標は、当該商標権が平成11年4月23日に出願人(請求人)と同一者に移転登録がされたと認め得るから、最早、他人の先願にかかる登録商標といえないものである。
i)登録第4243656号商標は、その指定商品を第9類「理化学機械器具」ほか、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品とするものであるから、これと上記した補正後の本願指定役務とは非類似のものとなったと認め得るものである。
j)商願平09−182038号商標の商標登録出願は、平成12年2月25日に出願却下されている。
(2)本願の指定商品及び指定役務については、上記のとおり補正されたものであって、その補正後の指定役務はいずれも、商標法第6条第1項の要件を具備するものといえる。
(3)以上のとおり、本願商標、またその指定役務については、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできず、また、同法第6条第1項の要件を具備しないということもできない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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