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Trademark Appeal Case

指定商品補正による品質誤認解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14664(T2004−14664/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類及び第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月8日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審において平成15年9月12日及び同16年2月20日付け提出の手続補正書により、更に、当審において平成16年7月14日付け提出の手続補正書により、最終的に、第5類「メラトニン(睡眠ホルモン)を多量に含む睡眠導入効果のある食餌療法用乳飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、構成中に『乳飲料』の文字を有しているので、これを本願指定商品中『乳飲料』以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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