結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6849(T2003−6849/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ネイチャープリント」の文字を横書きしてなり、第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),ししゅう,金属の加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,写真用フィルムの現像,製本,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,化学機械器具の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷」を指定役務として、平成14年4月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『自然、本来の姿、本性』等の意を有する英語『nature』に相応する『ネイチャー』の文字と『印刷、写真の焼き付け』等の意を有する英語『print』に相応する『プリント』の文字を『ネイチャープリント』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これよりは『写真や絵画等を本来の姿のままに印刷あるいは焼き付け(プリント)する』程度の意味合いを表したと理解し把握するにすぎないので、これをその指定役務中の『写真用フィルムの現像、印刷』等前記文字に相応する役務に使用するときは単に役務の質(内容)を誇示したにすぎず自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ネイチャープリント」の文字よりなるものであるところ、本願商標の構成文字全体からは、原審説示の如き特定の役務の質等に通じる具体的な意味合いを認識し、理解させるものということはできない。
さらに、職権をもって調査するも、「ネイチャープリント」の文字が本願の指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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