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Trademark Appeal Case

外国語称呼の近似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16996(T2000−16996/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成11年4月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第904167号商標(以下「引用A商標」という。)は、「バンベ−ル」の片仮名文字を書してなり、昭和44年5月8日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同46年6月28日に設定登録されたものであり、その後、昭和56年10月30日、平成3年9月27日及び同13年1月30日に商標権存続期間の更新登録がされ、同13年3月7日に指定商品を第24類「布製身の回り品,布団,布団カバー,まくらカバー,敷布,毛布,布団側」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1360351号商標(以下「引用B商標」という。)は、「VINVERT」の欧文字及び「バンベ−ル」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和49年11月1日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同53年11月30日に設定登録されたものであり、その後、昭和63年11月16日及び平成10年12月15日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、一段目に「VENT」の欧文字、二段目に「VERT」の欧文字、三段目に「PAR」の欧文字及び四段目に「PIERRE BALMAIN」の欧文字を書してなるものである。

そして、本願商標は、これらの各文字を一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情があるものとは認められないばかりでなく、本願商標構成中一段目の「VENT」の文字と二段目の「VERT」の文字は、他の文字部分に比べ、顕著に書されており、また、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されているものであるから、本願商標構成中「VENT VERT」の文字部分は、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

しかして、「VENT VERT」は「緑の風」の意味を有するフランス語であり、また、本願指定商品を取り扱う業界においては比較的フランス語がなじまれていることから、「VENT VERT」の文字部分はフランス語読みに「ヴァンヴェール」の如く発音されると認められるところ、「ヴァ」及び「ヴェ」の音は、通常使用する日本語の発音にはない音であり、正確に発音され難く、むしろ古来より日本語に存在し日本人にとってなじみ深い近似した音である「バ」及び「ベ」に置き換えて発音される場合も少なくないものである。

そうとすれば、本願商標は、これを「バンベール」と称呼して取引に当たることも決して少なくないというべきであるから、「バンベール」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用A商標及び引用B商標は、それぞれ前記した構成文字に相応していずれも「バンベール」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、それぞれから生ずる「バンベール」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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