sokuhyo

Trademark Appeal Case

著名デザイナー名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14893(T2002−14893/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成13年7月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『小川 章子』、『小川 明子』、『小川 昭子』、『小川 秋子』の意に通じる『AKIKO OGAWA』の欧文字を書してなるものであって、『東京都太田区』在の『小川 章子』氏、『東京都板橋区』在の『小川 明子』氏、『東京都江戸川区』在又は『東京都足立区』在の二名の『小川 昭子』氏、『東京都品川区』在又は『東京都江東区』在の二名の『小川 秋子』氏の欧文字表記と同一であり、その他人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「aprimary」と「AKIKO OGAWA」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、請求人より提出された甲第2号証及び第3号証によれば、「aprimary AKIKO OGAWA」の文字はデザイナーである請求人が本願の指定商品である洋服,コート,その他の被服等について使用しているものと認められる。

また、服飾デザイナーの小川彰子については、2002年(有)プライマリーアキコオガワ設立、2002年以降東京コレクション等に出品するなど現在に至るまで服飾業界においてその存在を知られているものである。

そして、「aprimaryAKIKO OGAWA」(アプライマリーアキコオガワ)の文字は、服飾デザイナー「小川彰子」のデザインに係るものとして、当該商品の取引業界において認識されているものと認められる。

そうすると、指定商品との関係においては、「aprimary AKIKO OGAWA」がデザイナーとして著名な小川彰子及びそのデザインに係る商品を表示する一体的な標章として、取引上認識されているものであるから、本願商標の構成中の「AKIKO OGAWA」の文字部分は原審説示の他人の氏名を単にローマ字書きしてなるものには該当しないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして、本願を拒絶すべきではない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。