sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8252(T2003−8252/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シーオーディーゲン」の片仮名文字と「CODゲン」の文字を二段に書してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2721047号商標は、「ゲン」の片仮名文字、及び「GHEN」の欧文字を二段に書してなり、昭和62年6月30日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものであり、登録第2721048号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年6月30日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成9年4月25日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「シーオーディーゲン」の片仮名文字と「CODゲン」の文字を二段に書してなるものであるが、上段と下段を構成する各文字は、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。そして、一般に欧文字と仮名文字を二段に併記した構成の商標にあっては、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当といえるものであって、本願商標より生ずる「シーオーディーゲン」の称呼も格別冗長とはいえないものである。

そうすると、かかる構成からなる本願商標よりは「シーオーディーゲン」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当といえるものである。

したがって、本願商標より「ゲン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した、原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。