結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「シーオーディーゲン」の片仮名文字と「CODゲン」の文字を二段に書してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2721047号商標は、「ゲン」の片仮名文字、及び「GHEN」の欧文字を二段に書してなり、昭和62年6月30日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものであり、登録第2721048号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年6月30日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成9年4月25日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、「シーオーディーゲン」の片仮名文字と「CODゲン」の文字を二段に書してなるものであるが、上段と下段を構成する各文字は、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。そして、一般に欧文字と仮名文字を二段に併記した構成の商標にあっては、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当といえるものであって、本願商標より生ずる「シーオーディーゲン」の称呼も格別冗長とはいえないものである。
そうすると、かかる構成からなる本願商標よりは「シーオーディーゲン」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当といえるものである。
したがって、本願商標より「ゲン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した、原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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