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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性の判断基準」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−21890(T2002−21890/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−21890(T2002−21890/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性の判断基準
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−21890(T2002−21890/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性の判断基準」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Faveur」の欧文字と「ファヴール」の片仮名文字とを二段に書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月3日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年9月27日付け手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2425815号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ファーブル」の片仮名文字と「FABLE」の欧文字を二段に書してなり、平成元年9月6日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録がなされたものであるが、その後、当該商標登録原簿の記載によれば、平成14年6月30日に存続期間が満了し、同15年3月5日に登録の抹消がなされているものである。

同じく、登録第4465299号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ファボール」の片仮名文字と「FABALL」の欧文字とを二段に書してなり、平成12年3月3日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同13年4月6日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)引用A商標の商標権は、前記2のとおり、当該商標登録原簿の記載によれば、平成14年6月30日に存続期間が満了し、同15年3月5日に登録の抹消がなされているものであるから、この点に関する本願の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、前記1のとおり、「Faveur」の欧文字と「ファヴール」の片仮名文字とを二段に書してなるものである。

他方、引用B商標は、前記2のとおり、「ファボール」の片仮名文字と「FABALL」の欧文字とを二段に書してなるものである。

そこで、まず、本願商標と引用B商標の外観についてみると、両商標の構成は前記のとおりであるから、構成各文字の相違により、両商標は、外観上互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、その構成文字に相応して「ファヴール」の称呼を生ずるものであるのに対して、引用B商標は、その構成文字に相応して「ファボール」の称呼を生ずるものであるから、両者は第2音において、長音を伴う「ヴ」の音と、同じく長音を伴う「ボ」の音に差異を有するものである。そして、該差異音は、いずれも強く響く濁音であり、子音(「v」と「b」)は近似するものの、母音(「u」と「o」)を異にするものであって、両音とも長音を伴っていることから母音の違いがいっそう明瞭なものとなり、全体で4音(長音を含む)という短い音数とも相俟って、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聴別し得るというのが相当である。

また、本願商標は、「特別待遇、恩恵」等の意味を有するフランス語であるのに対して、引用B商標は、特定の意味を有しない造語であるから、観念においては比較することができない。

してみれば、本願商標と引用B商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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