結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1244(T2003−1244/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アミノアスリート」の片仮名文字と「Amino Athlete」の欧文字を二段書きしてなり、第29類「アミノ酸を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品,アミノ酸及び麦芽糖及びビタミンを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品」を指定商品として、平成14年4月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アミノ酸を有するアスリート(運動選手)用のもの』との意味合いを認識させる『アミノアスリート』及び『Amino Athlete』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、材料、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「アミノアスリート」の片仮名文字と「Amino Athlete」の欧文字とを二段書きしてなるところ、たとえ、その構成中の「アミノ」及び「Amino」の各文字部分が「アミノ酸」を、「アスリート」及び「Athlete」の各文字部分が「運動選手」を意味する語であるとしても、これらの語を「アミノアスリート」及び「Amino Athlete」と一連に結合してなる本願商標においては、特定の商品の品質、材料、用途等を直接的かつ具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであって、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識、把握されるとみるのが自然である。
また、当審で職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において「アミノアスリート」及び「Amino Athlete」の文字(語)が商品の品質を表すものとして、普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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