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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−1244(T2003−1244/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−1244(T2003−1244/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−1244(T2003−1244/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アミノアスリート」の片仮名文字と「Amino Athlete」の欧文字を二段書きしてなり、第29類「アミノ酸を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品,アミノ酸及び麦芽糖及びビタミンを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品」を指定商品として、平成14年4月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『アミノ酸を有するアスリート(運動選手)用のもの』との意味合いを認識させる『アミノアスリート』及び『Amino Athlete』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、材料、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アミノアスリート」の片仮名文字と「Amino Athlete」の欧文字とを二段書きしてなるところ、たとえ、その構成中の「アミノ」及び「Amino」の各文字部分が「アミノ酸」を、「アスリート」及び「Athlete」の各文字部分が「運動選手」を意味する語であるとしても、これらの語を「アミノアスリート」及び「Amino Athlete」と一連に結合してなる本願商標においては、特定の商品の品質、材料、用途等を直接的かつ具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであって、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識、把握されるとみるのが自然である。

また、当審で職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において「アミノアスリート」及び「Amino Athlete」の文字(語)が商品の品質を表すものとして、普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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