1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第43類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月8日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、同15年4月15日付け手続補正書により補正された後、当審における同年7月17日付け手続補正書により、第29類「ラーメン用の焼豚,ラーメン用の焼きのり,ラーメン用のめんま,ラーメン用の乾燥させた刻みねぎ,ラーメン用の冷凍させた刻みねぎ,ラーメンのスープのもと」及び第30類「ラーメンのめん」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要旨
(1)本願商標は、その構成中に「ラーメン」の文字を有しているから、これをその指定商品中「ラーメンのめん」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、以下の(ア)及び(イ)のとおりの商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第4416248号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年2月24日登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同12年9月14日に設定登録されたものである。
(イ)登録第4676247号商標は、「針中野会津屋」の文字を標準文字で書してなり、平成14年8月2日登録出願、第30類「たこ焼き」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同15年5月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。