sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6353(T2002−6353/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「New Automation Navigator」の欧文字を標準文字により書してなり、第7類、第9類、第11類、第35類、第36類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品並びに指定役務として、平成12年12月6日に登録出願されたものである。そして、その指定商品並びに指定役務については、同14年2月27日付けの手続補正書により、第7類「廃棄物圧縮装置,廃棄物粉砕装置,家庭用及び業務用生ゴミ処理装置,溶接用ロボットその他の金属加工機械器具,荷役用ロボット・搬送用ロボットその他の荷役機械器具(製品の寸法測定機能を有するものを含む。),包装用機械器具,プラスチック成形加工用ロボットその他の樹脂加工機械器具,半導体製造装置,電子部品製造ロボット及び装置,電気・電子部品組立用ロボットその他の組立用機械器具,塗装用ロボットその他の塗装機械器具,工作機械補助用ロボット,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用を除く。 ),風水力機械器具,農業用機械器具,ガラス加工機械器具,製革機械,たばこ製造機械,レーザー加工機,バルブその他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具(測定用のセンサ・器具を含む。),配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,盗難警報器,ガス漏れ警報器,煙検知器,消火栓,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,雑誌・書籍・新聞・地図及び図面の画像・文字情報および写真・絵画の画像データ(動画・静止画の両者を含む)・音・音声情報を記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVDその他の記憶媒体,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,エアタンク,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,電気溶接装置,自動改札機,電動式扉自動開閉装置」、第11類「電球類及び照明用器具,工業用炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,業務用レンジ,冷凍機械器具,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具,太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,空調用制御弁,パイプライン用栓その他の自動制御弁,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用し尿処理槽,洗浄機能付き便座,便器,あんか,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,排水処理装置」、第35類「広告,生産設備の改修・改善に関する経営管理上の助言及び指導,環境負荷に関する経営管理上の助言及び指導,高齢者向け施設の経営管理に関する助言及び指導,その他の経営の診断及び指導,高齢者向け施設の経営・運営の代行,製品の品質改善計画にかかる調査・立案・実施評価,商品の販売に関する情報の提供(通信ネットワークを介するものを含む。),商業に関する情報の提供,経済情報の提供,新商品情報その他商品の販売に関する情報の提供,商品に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,輸出入に関する情報の提供,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,電話受付・発信・取次の代行,インターネットを利用した商品の売買契約締結の媒介,情報技術を活用するための経営上の助言及び指導,通信ネットワークに係る事業の管理,通信機器の売買契約の締結の媒介」、第36類「ネットショッピングその他の取引代金の回収代行,情報料の回収代行,株式市況に関する情報の提供,建物の管理およびそれに関する情報の提供,土地の管理およびそれに関する情報の提供,不動産の賃貸・売買又はそれらの代理若しくは媒介,不動産・不動産業者並びに不動産の賃貸・売買に関する情報の提供,不動産の鑑定評価,テナント課金その他建物運営管理の代行」、第37類「建具工事,塗装工事,内装仕上工事,防水工事,管工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,消防施設工事,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーター・エスカレーター・ゴンドラ・リフトその他の昇降機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,保安設備(火災報知器を含む。)の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守 ,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,建物の空調設備その他の暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,廃棄物粉砕装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,排水処理装置の修理又は保守,パルプ製造用,製紙又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,電気機械器具およびその部品の修理又は保守,医療用機械器具(介護用品を含む。)の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,ガス湯沸器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,錠前の取付け又は修理又は保守,便座(洗浄機能付きのものを含む。)の修理又は保守,時計の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,建築物とその外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,水槽・し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,浴槽類および浴槽がまの清掃,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),受電設備・変電設備の修理又は保守,調節弁の修理又は保守,機械・装置若しくは器具又はこれらの機械(装置)等により構成される設備の運転・点検・整備・保守・整理ならびにこれらに関する情報の提供,プールの修理又は保守,給排水衛生設備の修理又は保守,船舶の修理又は保守及びそれに関する情報の提供,情報通信ネットワーク構築のための機器の設置工事に関する助言」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,電子メールによる通信,電子掲示板による通信,映像・音声の伝送交換,テレビ会議通信,電子計算機端末・電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,通信機器を利用して行う報道をする者に対するニュースの供給,通信ネットワークへの接続の提供,通信に関する情報の提供又は助言」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,学習指導に関する情報の提供,学校に関する情報の提供,教育に関する情報の提供,建物管理のための機械器具・電子計算機用プログラムの操作の知識の教授またはそれに関する情報の提供,計測・制御に関する知識または技術の教授およびそれに関する情報の提供,自動計測制御のための機械器具・電子計算機用プログラムの操作の知識の教授またはそれに関する情報の提供,その他の電子計算機用プログラムの作成に関する知識の教授,講演会・セミナー・研修会に関する情報の提供,娯楽情報の提供,教育研修施設の提供及びそれに関する情報の提供,興行場の座席の手配,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,図書の貸与,電子計算機端末その他の通信端末による通信を用いて行うゲームの提供」及び第42類「新聞・雑誌に掲載された記事その他のニュースの情報の提供,気象情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別及びこれに関する情報の提供,産業廃棄物の収集及び分別及びこれに関する情報の提供,建築物(工場及び工場内機械器具の配置を含む。)の設計,建物における室内空気環境およびエネルギー消費量の測定・評価・解析(データの収集・加工およびデータ情報の提供を含む。),水質検査,照度検査,測量,地質の調査,環境・省エネルギーに関する情報の提供,環境影響評価,環境保全に取り組むための産業設備・研究所などの建築設備や機器の設計,生産設備の最適運営のための機器の設計に関する助言・提案,機械製造プラントに関するエンジニアリング,計測・制御システムに関するエンジニアリング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介・説明及び助言,電子計算機の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムに関する情報の提供 ,コンピュータ又は電子部品の設計に関する情報の提供,電子計算機の環境設定に関する助言及びその情報の提供,通信ネットワークの構築のためのコンピュータ・コンピュータソフトウエアの設計,通信システムないし通信技術の研究開発,医薬品製造に関する助言又は提案,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験・検査又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,科学技術情報の提供,機械器具に関する試験又は研究,施設の警備およびこれに関する情報の提供又は助言,医療用機械器具の貸与,家事の代行,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,暖冷房装置の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,通信ネットワーク上のホームページの作成,通信ネットワーク上のホームページ用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,通信ネットワーク上で利用可能な情報を閲覧するためのコンピュータープログラムの設計・作成または貸与,情報通信ネットワーク構築のための機器・コンピューターソフトウエアの設計に関する助言」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2128896号商標、登録2148479号商標、登録第2176110号商標、登録第2467230号商標、登録第2470496号商標、登録第4012934号商標、登録第4026833号商標、登録第4140769号商標、登録第4210974号商標、登録第4270468号商標、登録第4405696号商標、登録第4495194号商標及び登録第4598908号商標は、「Navigator」、「ナビゲーター」、「NAVIGATOR」の文字を書してなるか、あるいは、それらの文字を構成中に有するものであり、それぞれの指定商品又は指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、いずれも現在有効に存続しているものである。

以下、これらを「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「New Automation Navigator」の欧文字を書してなるところ、その構成各文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その全体の構成より生じる「ニューオートメーションナビゲーター」の称呼も一連に称呼し得るものである。そして、たとえ該称呼がやゝ冗長に亘るものであるとしても、前記したとおり、外観構成において、構成各文字は同書体、同じ大きさをもって綴られていて、視覚上一体のものとして看取し得るばかりでなく、全体の構成からは、「新しい自動化のナビゲーター」程の意味合いを理解させるものであって、殊更「Navigator」の文字部分を抽出して考察しなければならないような主従軽重の差はなく、ほかに、該文字部分のみを分離・抽出すべき特段の事情は見出し難いものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって商標として認識するというのが相当であるから、本願商標から生じる称呼は、「ニューオートメーションナビゲーター」の称呼に限られるというべきであって、これより「ナビゲーター」の称呼をもって取引に資されるとみるのは自然でない。

したがって、本願商標から「ナビゲーター」の称呼をも生じるとして、その上で本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものと判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。