結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15572(T2003−15572/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第1432458号商標は「WITH」の文字を書してなり、昭和52年6月25日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年8月28日に設定登録されたものである。
(2)登録第1872185号商標は「with」の文字を書してなり、昭和59年6月14日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年6月27日に設定登録されたものである。
(3)登録第2064875号商標は「ウイズ」の文字を書してなり、昭和60年9月19日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録されたものである。
(4)登録第2124810号−1商標は「WITH」の文字を書してなり、昭和62年4月15日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録されたものである。
(5)登録第2381540号商標は「WHIZ」の文字を書してなり、昭和63年10月26日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものである。
(6)登録第2555310号商標は「W.I.Z」の文字を書してなり、平成2年9月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。
(7)登録第3124292号商標は別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年2月29日に設定登録されたものである。
(8)登録第3142516号商標は「株式会社ウイズ」の文字を書してなり、平成4年9月29日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。
(9)登録第3142517号商標は別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。
(10)登録第3152861号商標は「WITH」の文字を書してなり、平成4年11月18日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録されたものである。
(11)登録第3258337号商標は「ウィズ」と「WIS」の文字を二段に書してなり、平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。
(12)登録第3356631号商標は「WITH」の文字を書してなり、平成5年3月16日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録されたものである。
(13)登録第3356632号商標は「WIZ」の文字を書してなり、平成5年3月16日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録されたものである。
(14)登録第4012020号商標は別掲4のとおりの構成よりなり、平成7年2月17日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録されたものである。
(15)登録第4189348号商標は「WIS」の文字を書してなり、平成8年6月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月18日に設定登録されたものである。
(16)登録第4204273号商標は「ウイズ」と「WITH」の文字を二段に書してなり、平成9年1月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。
(17)登録第4220486号商標は「ウイズ」と「WITH」の文字を二段に書してなり、平成9年2月6日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。
(18)登録第4335123号商標は別掲5のとおりの構成よりなり、平成10年11月17日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。
(上記(1)ないし(18)の引用登録商標を併せて「引用商標」という。)
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「with」と「Security Media」の文字とは比較的まとまりよく構成され、これより生ずると認められる「ウイズセキュリティメディア」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中前半の「with」の文字は「〜と(いっしょに)、〜とともに」等の意味を有するものとして広く一般に理解されている平易な英語であり、構成後半の「Security Media」の文字を修飾するように看取されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、全体として「セキュリティメディアとともに」の如きの意味合いをもって認識される一連一体のものとみるのが自然であり、殊更、構成前半の「with」の文字部分のみを分離抽出してとらえる理由は存しないものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「ウイズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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