結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11622(T2002−11622/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「黒酢農法」の漢字を横書きしてなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成13年8月8日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同14年5月22日付の手続補正書により「黒酢を用いて栽培した原料を使った日本酒,黒酢を用いて栽培した原料を使った洋酒,黒酢を用いて栽培した原料を使った果実酒,黒酢を用いて栽培した原料を使った中国酒,黒酢を用いて栽培した原料を使った薬味酒」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、酢の一種である『黒酢』を散布することによって、減農薬・減化学肥料などの効果があるとされている農法の一をいう語である『黒酢農法』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを指定商品中、当該農法で栽培された米などの作物をその材料として使用した商品に使用しても、これに接する者をして、その商品が上記の農法による原材料を使用したものであるといった意味合いを理解させるにとどまり、商品の品質を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「黒酢農法」の文字をまとまりよく表してなるところ、原査定説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに、商品の品質を表す記述的にすぎないものといい得ないばかりでなく、当審において調査したが、該文字が商品の品質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその補正後の指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
なお、審査官は、拒絶理由通知書において、「『黒酢農法』を減農薬・減化学肥料などの効果があるとされている農法の一をいう語である」旨述べているが、請求人が述べるとおり、本願商標は、新潟県における異業種交流プロジェクト「UD21・にいがた」の活動の中で考案、創作された(「UD21・にいがた」インターネットホームページ)ものであって、また、インターネットにおける各種ホームページ掲載の記事も、請求人より使用を認められた者あるいはこれと何らかのかかわりのある者の掲載記事であって、該使用が一般的な使用の事実ということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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