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Trademark Appeal Case

称呼の全体観察と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6198(T2003−6198/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Asset on the Web」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年2月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4494729号商標(以下「引用商標」という。)は、「ASSETWEB」の文字を横書きしてなり、平成12年1月21日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品・役務を指定商品・役務として、平成13年7月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Asset on the Web」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「Asset」及び「Web」の文字部分のみが特に強く印象、記憶されるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アセットオンザウエブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アセットウエブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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