結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4770(T2003−4770/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成14年4月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2396927号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成元年2月20日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録され、その後、同13年10月23日に存続期間の更新登録がされ、同年12月12日に、第8類、第9類、第11類及び第21類の商標登録原簿に記載の指定商品に書換登録されたものである。同じく、登録第2521078号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成元年2月20日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年3月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり欧文字「D」と「I」の文字を中抜きで大きく表し、それぞれの文字の右下部分に「。」を付し、該「D」の中央部分に「JUS」の文字を中抜で小さく表し、さらに該文字部分の下部に中抜きの片仮名文字で「ジェイ ユー エス ディー アイ」を配した構成よりなるものである。
そして、かかる構成にあっては、構成中の片仮名文字は、その上段に表した欧文字部分の称呼を特定するものといい得るから、本願商標よりは、「ジェイユーエスディーアイ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
また、たとえ本願商標の構成中の「JUS」の文字部分が分離観察され、該文字部分より生ずる称呼をもって取り引きされる場合があるとしても、前記のとおり下段の片仮名文字が欧文字部分の称呼を特定するものといい得るから、該欧文字部分よりは、「ジェイユーエス」の称呼を生ずるといわなければならない。
そうとすると、本願商標は、「ジェイユーエスディーアイ」及び「ジェイユーエス」の称呼のみ生ずるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ジャス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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