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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標称呼の認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−4770(T2003−4770/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−4770(T2003−4770/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標称呼の認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−4770(T2003−4770/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成14年4月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2396927号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成元年2月20日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録され、その後、同13年10月23日に存続期間の更新登録がされ、同年12月12日に、第8類、第9類、第11類及び第21類の商標登録原簿に記載の指定商品に書換登録されたものである。同じく、登録第2521078号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成元年2月20日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり欧文字「D」と「I」の文字を中抜きで大きく表し、それぞれの文字の右下部分に「。」を付し、該「D」の中央部分に「JUS」の文字を中抜で小さく表し、さらに該文字部分の下部に中抜きの片仮名文字で「ジェイ ユー エス ディー アイ」を配した構成よりなるものである。

そして、かかる構成にあっては、構成中の片仮名文字は、その上段に表した欧文字部分の称呼を特定するものといい得るから、本願商標よりは、「ジェイユーエスディーアイ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

また、たとえ本願商標の構成中の「JUS」の文字部分が分離観察され、該文字部分より生ずる称呼をもって取り引きされる場合があるとしても、前記のとおり下段の片仮名文字が欧文字部分の称呼を特定するものといい得るから、該欧文字部分よりは、「ジェイユーエス」の称呼を生ずるといわなければならない。

そうとすると、本願商標は、「ジェイユーエスディーアイ」及び「ジェイユーエス」の称呼のみ生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「ジャス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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