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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「略称の識別力と誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−323(T2003−323/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−323(T2003−323/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
略称の識別力と誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−323(T2003−323/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略称の識別力と誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ITTO」の欧文字と「イットー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第41類「コンピュータのソフトウエア並びにハードウエアに関する知識の教授」を指定役務として平成13年8月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は“熱帯林の保全・開発を支援すべく、1987年に設立された国際機関「国際熱帯木材機関」の略称”等の意味を有する「ITTO」の文字を上段、その文字の表音と看取される「イットー」の文字を下段とする二段構成よりなるものであるから、この様な商標を本願指定役務について使用しても、熱帯林の保全・開発の支援を目的としたもの、若しくは当該機関で使用されているコンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェアに関する知識の教授であること、或いは当該機関と何らかの関係がある役務を行うという程度の理解にとどまり、ひいては、これに接する需要者等は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標から“『国際熱帯木材機関』の略称”を看取し、提供される役務が、国際熱帯木材機関に関する知識の教授であるとの理解にとどまった場合においては、本願指定役務は、役務の質について誤認を生じさせることにも成り得るので、商標法第4条第1項第16号に該当することになる。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ITTO」の欧文字と「イットー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第41類「コンピュータのソフトウエア並びにハードウエアに関する知識の教授」を指定役務とするものであるところ、原審説示の如く、当該機関が熱帯林の保全・開発を支援すべくことを目的等とし、国際機関(国連条約機関)の一として設立され、その略称として「ITTO」の使用があるとしても、本願の指定役務に係る取引者、需要者間において「ITTO」が「イットー」と呼ばれてその名称を示す略称として知られているとはいい難いものである。

してみると、本願商標は、これをその指定役務「コンピュータのソフトウエア並びにハードウエアに関する知識の教授」に使用した場合、本願の指定役務と当該機関との目的・活動との関連性もなく、その指定役務の取引者、需要者と当該機関の関係者との共通性もないばかりでなく、当該機関の略称の周知性が低いことを併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者が当該機関を直に想起し、これらと本願の指定役務とを関連付けて取引に資するとは認め難いものである。

したがって、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとすることができない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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