結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−323(T2003−323/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ITTO」の欧文字と「イットー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第41類「コンピュータのソフトウエア並びにハードウエアに関する知識の教授」を指定役務として平成13年8月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は“熱帯林の保全・開発を支援すべく、1987年に設立された国際機関「国際熱帯木材機関」の略称”等の意味を有する「ITTO」の文字を上段、その文字の表音と看取される「イットー」の文字を下段とする二段構成よりなるものであるから、この様な商標を本願指定役務について使用しても、熱帯林の保全・開発の支援を目的としたもの、若しくは当該機関で使用されているコンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェアに関する知識の教授であること、或いは当該機関と何らかの関係がある役務を行うという程度の理解にとどまり、ひいては、これに接する需要者等は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標から“『国際熱帯木材機関』の略称”を看取し、提供される役務が、国際熱帯木材機関に関する知識の教授であるとの理解にとどまった場合においては、本願指定役務は、役務の質について誤認を生じさせることにも成り得るので、商標法第4条第1項第16号に該当することになる。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ITTO」の欧文字と「イットー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第41類「コンピュータのソフトウエア並びにハードウエアに関する知識の教授」を指定役務とするものであるところ、原審説示の如く、当該機関が熱帯林の保全・開発を支援すべくことを目的等とし、国際機関(国連条約機関)の一として設立され、その略称として「ITTO」の使用があるとしても、本願の指定役務に係る取引者、需要者間において「ITTO」が「イットー」と呼ばれてその名称を示す略称として知られているとはいい難いものである。
してみると、本願商標は、これをその指定役務「コンピュータのソフトウエア並びにハードウエアに関する知識の教授」に使用した場合、本願の指定役務と当該機関との目的・活動との関連性もなく、その指定役務の取引者、需要者と当該機関の関係者との共通性もないばかりでなく、当該機関の略称の周知性が低いことを併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者が当該機関を直に想起し、これらと本願の指定役務とを関連付けて取引に資するとは認め難いものである。
したがって、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとすることができない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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