結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14493(T2003−14493/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ファミリーネットワークステーション」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月26日に登録出願されたものである。
本願商標は、「家庭の通信機器等を相互に接続した通信環境」等の意味合いですでに使用されている「ファミリーネットワークステーション」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は上記意味合いの環境用の商品等であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、前記のとおり、「ファミリーネットワークステーション」の文字を同一の書体をもって一連に書してなるものであるところ、該文字が原審説示の「家庭の通信機器等を相互に接続した通信環境」等の意味合いをもって、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されている事実は、当審において職権をもって調査するも、発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、原審説示の意味合いを漠然と暗示させる場合があるとしても、商品の品質等を直接的に表示するものではなく、全体として一種の造語を表したと理解されるというのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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