結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21578(T2001−21578/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「東進e−school」の文字を横書きしてなり、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年6月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3299949号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第41類「学習塾における教授」を指定役務とする特例商標として同9年5月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成上記のとおりであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく表現されていて、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「トーシンイースクール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「トーシン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。