結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17467(T2003−17467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プラチナソー」の文字を表してなり、第8類「のこぎり」を指定商品として、平成14年10月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プラチナソー』の文字を書してなるものであるが、『プラチナ』の文字部分は、『白金、プラチナ(白金)製の、プラチナ色の』等の意味を有する語として普通に使用されており、また、『ソー』の文字部分は、『のこぎり』を意味する英語として普通に使用されている。このような関係において、『プラチナ』の文字と『ソー』の文字とを結合させた『プラチナソー』の文字を本願指定商品に使用する場合は、『プラチナ製ののこぎり』の意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「プラチナソー」の文字を表してなるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的であり、「プラチナソー」と一連に淀みなく称呼し得るものである。そして、たとえ「ソー」の文字が「のこぎり」の意を有する英語「saw」を想起させる場合があるとしても、両語を一連に結合した「プラチナソー」の文字より、直ちに商品の品質等を認識、理解させるものとはいい難く、一種の造語として認識するものとみるのが相当である。
また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「プラチナソー」の文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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