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Trademark Appeal Case

指定商品の適法性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30178号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

I 本件商標

本件登録第1799641号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

II 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『運道具』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、少なくとも本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品中『運道具』のいずれにも使用されていない。」とするものである。

III 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判請求は、却下する。又は、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。

1.商標法第50条による商標登録の取消審判を請求するには、当該審判請求に係る趣旨を明確にすべきであり、また、審理は請求の趣旨に記載された範囲に拘束されるものであるところ、請求人は、本件審判の請求の趣旨において「本件商標の指定商品中『運道具』についての登録を取り消す」と取消請求に係る目的物を表示している。また、請求人は、本件審判の請求の趣旨及び請求の理由において一環して、取消請求に係る指定商品を「運道具」と表示しているものであるから、これは単なる誤記であるともいえないものである。

してみると、本件商標の取消請求に係る指定商品「運道具」とは、商標法第6条第1項に規定する政令で定める商品区分内における商品を記載したものではなく、具体的商品名を表していないものであるといわざるを得ない。

したがって、本件審判請求は、商標法第6条第1項に規定する政令で定める商品区分内の商品でないものについて取消しを求めるものであり不適法なものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下されるべきものである。

2.被請求人は、「株式会社ダナージヤパン」(東京都墨田区吾橋3丁目3番2号所在、以下「ダナージャパン」という。)を総代理店として、取消審判請求前から日本国において本件商標を使用した「登山ぐつ、トレッキングシューズ」を販売している(乙第1号証ないし乙第13号証)。

3.以下その事実を立証する。

(1)乙第1号証ないし乙第3号証(1997年7月22日付、1997年10月15日付及び1998年2月6日付「輸入(納税)申告控・蔵(移・総保)入承認申請控」)によれば、被請求人から前記ダナージャパンが商品を輸入している事実があり、INVOICEには「型式番号30420」と「DANNER」の商標が商品名として記載されているものである。

(2)乙第4号証ないし乙第10号証(売上伝票)によれば、ダナージャパンは、▲1▼1997年7月22日及び1997年8月31日に(有)さかいやスポーツ2号館に納品、▲2▼1997年7月31日及び1997年10月24日には、アートスポーツANNEXに納品、▲3▼1997年11月11日には、BSC福岡メガキャナルシテイに納品、▲4▼1998年2月18日には、(有)さかいやスポーツ2号館に納品した。

そして、これらの売上伝票には「型式番号30420」と「DANNER」の商標が商品名として記載されている。

これらの取引書類に記載された型式番号や商品名、サイズ等記載を総合してみれば、商品が「登山ぐつ、トレッキングシューズ」であることは明らかである。

(3)雑誌による商品の宣伝広告として、▲1▼平成9年5月1日、山と渓谷社発行「山と渓谷5月号」(24頁)、▲2▼平成9年10月1日、株式会社ネコ・パブリッシング発行「THE B00TS & SHOES CATALOG」(98〜101頁)▲3▼平成10年2月20日、徳間書店発行「BREAK GEAR」(64頁)には、商品「登山ぐつ、トレッキングシューズ」が掲載され、本件商標「DANNER」ないし社会通念上同一と認められる態様で表してなる商標「Danner」が使用されているものである(乙第11号証ないし乙第13号証)。

4.以上、乙第1号証ないし乙第13号証を総合してみれば、被請求人は、本件審判請求前に日本国内において本件商標を指定商品に使用していたものであることは明白な事実である。

IV 当審の判断

1.被請求人は、本件商標の取消請求に係る商品「運道具」は、商標法第6条第1項に規定する政令で定める商品区分内における商品を記載したものではないから、本件審判請求は、商標法第6条第1項に規定する政令で定める商品区分内の商品でないものについて取消しを求めるものであり不適法なものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下されるべきものである旨主張する。

しかしながら、本件商標は、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、これらの部品及び附属品」を指定商品とすることは、審判請求書に添付の本件商標の登録原簿写しより明らかであるから、本件商標の取消請求に係る指定商品「運道具」は、「運動具」の誤記と認められる。

したがって、被請求人の上記主張は採用できない。

2.乙各号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を、取消請求に係る指定商品中の「登山ぐつ、トレッキングシューズ」について使用していたことを認めることができた。

そして、請求人は上記IIIの答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、取消請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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