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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の請求時期

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31026(T2004−31026/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4582542号商標(以下「本件商標」という。)は、「SUPREME」の欧文字を標準文字により書してなり、「美容,理容」を含む第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、平成13年3月12日に登録出願、同14年7月5日に設定登録されたものである。

2 本件審判の請求の概要

請求人は、平成16年8月9日に、本件商標は、その指定役務中「美容,理容とその類似役務」について、日本国内において継続して3年以上使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定役務中前記指定役務についての登録を取り消す旨の審決を求め、本件審判の請求をした。

そして、本件審判の請求は、審判請求日を平成16年8月9日として、同年8月26日に、その予告登録がなされたものである。

3 当審の判断

商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、請求をすることができないものと解される。

しかるに、本件審判の請求は、本件商標に係る商標権の設定登録が平成14年7月5日にされたのに対して、同16年8月9日にされたと認められるから、本件商標に係る商標権の設定登録の日から3年を経過していない時にされたものである。

したがって、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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