結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11615(T2002−11615/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スポンジ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成13年5月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『海綿』等の意味を有する親しまれた外来語である『スポンジ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、スポンジは海綿のように水や液状のものを吸収し易いため、清掃用、化粧用、つや出し用、止血用(例:ゼラチンスポンジ)、生理用、失禁用など多方面の分野に使用され、さらに、成分をスポンジに含ませてなる商品もあることから、これを指定商品中、スポンジを使用した商品あるいはスポンジに含浸させた商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成のとおり「スポンジ」の文字よりなるところ、原審が使用例としてあげているインターネット情報に徴するも、例えば、化粧品に化粧用具としてのスポンジが付属している例、あるいは、外用消炎薬に塗布具としてのスポンジが付属している例等を認めることはできるが、「スポンジ」の語が本願指定商品の具体的な品質等を表すものとはいい難いばかりでなく、当審において調査したが、該語(文字)が本願指定商品の品質等を表すものとして、取引上一般的に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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