結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6965(T2004−6965/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成15年4月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4379711号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年5月31日に登録出願がされ、第30類「コーヒー豆,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同12年4月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4379712号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年5月31日に登録出願がされ、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同12年4月28日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
本願商標は、別掲(1)の構成のとおり、縦長楕円形の2個の点のみで描かれた目と、その下部に、両端上がりの太い1線の弧で描かれた口からなる図形である。
これに対して、引用各商標は、別掲(2)及び(3)の構成のとおり、いずれも顔の輪郭を表す丸の中に、縦長楕円形の2個の点で描かれた目と、両端上がりの弧で描かれた口を配した図形である。
してみると、両者は、縦長楕円形の2個の点で描かれた目と両端上がりの弧で描かれた口を配するという点では共通するものの、外形を形づける顔の輪郭線の有無、口の線の太さや形状等といった具体的な構成上の相違により、全体より受ける印象を異にするものであって、これに接する取引者・需要者は、それぞれ異なったものとして記憶し、認識するものと判断するのが相当であるから、両者を時と処を異にして離隔的に観察しても、外観において互いに紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標と引用各商標が、外観上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の判断は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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