結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19153(T2002−19153/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NAVnet」の文字を標準文字とし、第9類「気象観測用機械,超音波応用船速計,船舶用通信機械器具,レーダー機械器具,GPS航法装置,航跡表示装置,超音波応用測深器,超音波応用探知機」を指定商品として平成13年4月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4026954号商標は、「なびねっと」の平仮名文字を横書きしてなり、平成7年12月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同9年7月11日に設定登録されたものである。
同じく、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4064052号商標は、「ナビネット」の片仮名文字を横書きしてなり、同7年12月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同9年10月3日に設定登録されたものである。
本願については、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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