結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17516(T2003−17516/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SEKICHUPETWORLD」の文字と「セキチューペットワールド」の文字を二段に表してなり、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成15年1月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3307841号及び登録第3361592号商標(以下「引用各商標」という。)は、「ペットワールド」の文字を表示してなるものである。
本願商標は、前項1の構成よりなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく構成され、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
そして、その構成中「SEKICHU」及び「セキチュー」の各文字が、請求人を指称するものとして認識される場合があるとしても、他に構成中の「PETWORLD」及び「ペットワールド」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「セキチューペットワールド」又は「セキチュー」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ペットワールド」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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