結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17514(T2003−17514/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SEKICHUPETWORLD」の文字と「セキチューペットワールド」の文字を二段に表してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成15年1月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3361592号及び登録第4480214号商標(以下「引用各商標」という。)は、「ペットワールド」の文字を表示してなるものである。
本願商標は、前項1の構成よりなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく構成され、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
そして、その構成中「SEKICHU」及び「セキチュー」の各文字が、請求人を指称するものとして認識される場合があるとしても、他に構成中の「PETWORLD」及び「ペットワールド」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「セキチューペットワールド」又は「セキチュー」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ペットワールド」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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