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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17794(T2003−17794/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAGICAL A LA CARTE」の欧文字を標準文字として表してなり、第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),乗物おもちゃ,電子式おもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,縫いぐるみ,その他のおもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,遊戯用カード,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」を指定商品として、平成15年2月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第14214103号及び第3327349号商標(以下「引用各商標」という。)は、それぞれ「あらかると」及び別掲のとおり「a la carte」の文字を表示してなるものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1の構成よりなるものであるところ、前半の「MAGICAL」の文字と後半の「A LA CARTE」の文字とは外観上まとまりよく構成され、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

そして、かかる構成において「A LA CARTE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだすことはできないことから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「マジカルアラカルト」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「アラカルト」の称呼が生ずるとし、そのうえで、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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