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Trademark Appeal Case

使用による識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16505(T2003−16505/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーボンド」の文字を表してなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年5月10日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成15年6月11日付け手続補正書により、第5類「歯科用接着材」と、補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スーパーボンド』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社小学館が発行した『小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版』によれば、『スーパー』の文字は、『上質品。特級品。超高性能の。極上の。最高級の。』の意味を有する『super』の文字を片仮名文字で表したものと認められ、『ボンド』の文字は、『接着剤,接合剤』の意味を有する『bond』の文字を片仮名文字で表したものと認められるから、全体として、『超高性能の接着剤』の意味合いを看取させるものであり、インターネットによれば、『スーパーボンド』の文字が指定商品をはじめとする接着材料について使用されている事実が少なからず存在するから、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、歯科用接着材料,接着機能を有する歯科用レジンセメント)』について使用するときは、単に前記商品が超高性能の接着材料であること、すなわち、商品の品質、効能を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「スーパーボンド」の文字を表してなるものである。そして、その構成中前半の「スーパー」の文字は、よく親しまれた「超,上,一流,超過」等の意を有する英語の「super」の表音であり、後半の「ボンド」の文字は、「接着[接合]剤」等の意を有する英語の「bond」に通ずるところがあることから、これらの文字を「スーパーボンド」と、一連に表したときは、原審説示のごとき意味合いを認識させ、これを本願指定商品に使用したときは、商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認められる。

しかしながら、請求人は、本願商標が、商品「歯科用接着材」に使用された結果、商標法第3条第2項の規定により登録されるべきものである旨主張し、甲第1号証ないし同第50号証を提出している。

請求人が提出した甲各号証を総合勘案すれば、本願商標と同一と認め得る商標が、1984年以降、継続して商品「歯科用接着材」に使用をされた結果、現在においては、請求人の業務に係る「歯科用接着材」を表示する商標として、取引者、需要者に認識されるに至ったものと認められる。

したがって、本願商標は、上記商品について商標法第3条第2項に規定の要件を具備するものであるから、同法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶すべき限りでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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