Trademark Appeal Case
称呼・外観・商品類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−11652(T2004−11652/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年3月5日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年4月28日及び同16年6月8日付け手続補正書をもって、第16類「紙類,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1261247号商標(以下「引用A商標」という。)は、「タナック」の文字を書してなり、昭和47年4月3日に登録出願、第25類「紙類」を指定商品として、同52年4月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2117004号商標(以下「引用B商標」という。)は、「タナック」の文字を書してなり、昭和61年7月31日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2160030号商標(以下「引用C商標」という。)は、「DANAX」と「ダナックス」の文字を書してなり、昭和62年5月22日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品(ただし、防火被服を除く)」を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2330135号商標(以下「引用D商標」という。)は、「TANAC」の文字を書してなり、昭和63年12月14日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録、その後、指定商品については、同13年5月16日に第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2330136号商標(以下「引用E商標」という。)は、「TANACK」の文字を書してなり、昭和63年12月14日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録、その後、指定商品については、同13年5月16日に第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2330137号商標(以下「引用F商標」という。)は、「THANAC」の文字を書してなり、昭和63年12月14日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録、その後、指定商品については、同13年5月16日に第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2481331号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年7月6日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年11月30日に設定登録、その後、指定商品については、同16年3月3日に第16類「紙類,文房具類」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2509286号商標(以下「引用H商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年7月6日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月26日に設定登録、その後、指定商品については、同16年5月26日に第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び『水車・風車』を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」及び第16類「印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チエックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2547725号商標(以下「引用I商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年7月6日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録、その後、指定商品については、同15年8月6日に第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3339883号商標(以下「引用J商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年7月19日に登録出願、第22類「編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),雨覆い,天幕,日覆い,日よけ」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用C及びJ商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
(2)本願商標と引用A、B、D、E、G、H及びI商標との類否について検討する。
本願商標は、別掲に表示したとおり、「タナックス」の語頭文字「タ」のみをやや図案化したものと容易に認識し得るものであるから、これよりは、「タナックス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用A、B、D及びE商標は、前記2のとおり、「タナック」の片仮名文字、または「TANAC」、「TANACK」の欧文字を書してなるものであるから、これらよりは「タナック」の称呼を生ずるものである。
次に、引用G、H及びI商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、近時、レタリング技法の進展により、商品の広告、宣伝等において、英文字を装飾的に図案化するなどして表現することが一般的となっている実情よりすれば、引用G、H及びI商標は容易に「TANAC」の文字を表してなるものと認識し、把握され得るものであるから、これらよりは、「タナック」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「タナックス」の称呼と引用A、B、D、E、G、H及びI商標より生ずる「タナック」の称呼を比較するに、両称呼は、語尾における「ス」の音の有無に差異を有するのみで、語頭から4音(促音を含む。)までの「タナック」の音構成をすべて同じくし、語尾において「ス」の音の有無の差異を有するものである。
そして、該差異音の「ス」は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦音で極めて弱く響く音であって、その前音である「ク」が促音に続いて発音される明瞭な破裂音であるため、前音「ク」に吸収されて弱く発音されるものである。しかも、称呼の識別において常に明瞭に聴取されるものとは限らない語尾に位置することから、両称呼が比較的短い音構成であるとしても、この音の有無が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいということはできない。
そうとすると、両称呼は、それぞれを一連に称呼した場合、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聞き誤るおそれのあるものといわなければならない。
(3)してみれば、本願商標と引用A、B、D、E、G、H及びI商標は、その外観においては差異が認められ、また、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念については比較することができないことを考慮しても、称呼において前述のとおり類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用A、B、D、E、G、H及びI商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。
(4)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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