結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30254号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1621367号商標(以下、「本件商標」という。)は、「FTP」の文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品とし、昭和55年9月27日に登録出願、同58年10月27日に登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)」についての登録を取り消すとの審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を次のように述べた。
(1)本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)」について、今日に至るまで継続して3年以上にわたり、被請求人によって使用されていない。また、本件商標の登録原簿には専用使用権あるいは通常使用権の設定登録がされていないことのみならず、他に被請求人の許諾を受けて前記商品について、本件商標を使用している者も見い出し得なかった。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人が提出した乙各号証に示された「FTP」は、「型格」を示すものとして表示されており、かかる「型格」は商品のいわば品番であり、自他商品の識別機能を果たす態様における使用とはいえないから、乙各号証によっては、本件商標がその指定商品に使用されている事実は立証されていないというべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、請求人の請求理由に対する答弁を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出した。
本件商標は、乙第1号証及び同第2号証に示すとおり、通常使用権者である富士通高見澤コンポーネント株式会社により、コンピュータ用プリンタ(電子応用機械器具)に係る商標として使用されている。
請求人は、甲第2号証に示された「FTP」は「型格」を示すものであると主張するが、商標として使用されていることは、富士通高見澤コンポーネント株式会社の取り扱っているプリンターの名称はすべて「FTP−数字」であり、他の名称は使用されていないことからも明らかである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に該当しない。
そこで判断するに、被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第1号証は、富士通高見澤コンポーネント株式会社が1997年7月に発行した製品一覧表抜粋であり、また、同第2号証は、同じく富士通高見澤コンポーネント株式会社が1998年4月に発行した商品カタログ抜粋であるところ、これらには「FTP」の表示のもと電子応用機械器具に属する各種のサーマルプリンタが掲載されていることを認めることができる。
この点について、請求人は、乙各号証に示された「FTP」は、「型格」を示すものとして表示されており、自他商品の識別機能を果たす態様における使用とはいえない旨主張している。
しかしながら、乙第2号証のカタログ中のシリーズ品種構成の説明によれば、「FTP」の語(文字)は「Fujitsu Takamisawa Component」「Therma1」「Printer」の各頭文字を綴り合わせたものであること、カタログの表題部には「FTP−601/602シリーズ」「FTP−603/604シリーズ」の文字が大きく表示されていること、あるいはその索引には「FTP」の文字が長方形の輪郭で囲って表示されていること等に照らしてみれば、これらに使用されている「FTP」の表示は自他商品識別標識としての機能をも果たす態様で使用されているものとみるのが相当である。
してみれば、被請求人の通常使用権者と認められる富士通高見澤コンポーネント株式会社は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品に包含されている「コンピュータ用プリンタ」について使用していたものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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