Trademark Appeal Case
品質表示の識別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−9788(T2002−9788/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「よごれみがき」の文字を標準文字とし、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、『よごれみがき』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、化学工業日報(1996.08.19 4頁)の新聞記事情報によると『独自に開発した洗浄成分が浴槽にしっかり吸着している黒ズミ汚れを浮かせる。新研磨剤、ハイドロアルゲライト(HA成分)がスッキリ除去する。』といったように浴槽の黒ズミの汚れを磨き落とす商品について『黒ズミ汚れ磨き剤』のように使用されていることが認められることから、本願商標よりは、『汚れを磨きとる商品』ほどの意味合いを容易に理解させるものといえるので、これをその指定商品中の例えば、『浴槽やトイレの汚れ磨き剤』といった上記に照応する事項を特徴とする商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、効能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「よごれみがき」の文字よりなるところ、該文字は、「汚れ磨き」の文字を平仮名文字で表示したものと容易に認識、理解させるものである。
そうして、社会生活において、物の表面を綺麗に磨く行為は、先ず、表面の汚れを除去するか、汚れを浮かせた後に表面を磨く方法を用いていることは普通一般に行われているのが実情である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中、物の表面を綺麗に磨く為の商品「せっけん類、さび除去剤、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨」について使用する場合は、「物の表面の汚れを除去すると共にその表面を磨くことのできる商品」としか認識、理解し得ないものというのが相当である。
さらに、原審説示のとおり、ライオン株式会社は、「浴室用洗剤」に「黒ズミ汚れ磨き剤」の語をもって商品を販売している事実も認められる(化学工業日報:1996年8月19日発行)。
請求人は、インターネットのホームページにおいての使用例は「汚れ磨き」であって、「よごれみがき」ではない旨述べると共に、請求人の使用例をも挙げている。
しかしながら、本願商標は、前記認定のとおり、単に「汚れ磨き」の文字を、平仮名の標準文字で表したにすぎないものであり、請求人の使用例も、汚れ磨き専用シート「シルバーキラッシュ」及び「シルバーキラッシュ278円シルバーアクセサリーの汚れ磨きシート」等のように、商品の用途を説明している表示であることから、請求人の主張を採用することはできない。
してみれば、本願商標を前記した商品に使用する場合は、単に該商品の品質、効能等を表示したものと認識、理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、また、前記した商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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