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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10819(T2002−10819/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BSS」の文字を横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給」を指定役務として、平成12年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4523746号商標(商願2000−22914、以下「引用商標」という。)は、「ビーエスエス999」の文字と「BSS999」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年3月9日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同13年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BSS」の文字を書してなるところ、これより「ビーエスエス」の称呼が生じるものである。

これに対して、引用商標は、文字と数字の組み合わせよりなる「ビーエスエス999」及び「BSS999」とを二段に横書きしてなるところ、その構成中の「ビーエスエス」及び「BSS」の文字と「999」の数字とは、これを結合して何らかの意味をもつものとはいえず、該数字部分は、指定役務との関係において、例えば通信における、周波数等を表すものとして認識される場合があり、自他役務の識別力の極めて弱い部分といえる。

してみると、引用商標に接する需要者は、数字部分の「999」を省略し、「ビーエスエス」及び「BSS」の文字部分より単に「ビーエスエス」と称呼する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成中の「BSS」、「ビーエスエス」の文字より単に「ビーエスエス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標は、どちらも何らの観念も生じないものであるから、両商標の観念上の差異がこれらより生ずる称呼の類否判断に影響を及ぼすということはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては比較することができないものの、「ビーエスエス」の称呼を同じくする類似の商標であり、その指定役務も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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