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Trademark Appeal Case

エコジェネレーターの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16960(T2002−16960/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコジェネレーター」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「水素酸素混合ガス発生装置,電解槽」を指定商品として、平成13年7月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エコジェネレーター』の文字を書してなるものであるが、近時、環境重視型の商品を表す場合に用いられる環境保護(生態環境に配慮)の意味合いで使用されている『ECOLOGY』の略語として『エコ』、『ECO』の文字が使用され、『エコ〇〇〇』『ECO〇〇〇』と称しているところ、その構成中の『エコ』の文字部分は、『環境重視型の商品、或いは環境に配慮した商品』の意味合いを理解させるものであり、また、『ジェネレーター』の文字部分は、『発生させる装置(発生装置)』等の意味を有するものであり、さらに、本願指定商品と関係の深いガス機器業界において、ガスを生成する酸素・水素混合ガス発生装置に、例えば『ハイブリッド ガス ジェネレーターー3000』の用例で、その品質を表す語として『ジェネレーター』の文字を採択・使用している実情が見られることをも併せ勘案すると、全体として『環境重視、或いは環境に配慮したガス発生装置』等の意を認識させるものであるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば水素酸素混合ガス発生装置に使用した場合、これに接する者は、『環境重視型、或いは環境に配慮した商品』であると把握、認識するに止まり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「ジェネレーター」の文字は、「発生させるもの、発電機、発生器」等の意味合いを表す外来語であり、また、構成前半の「エコ」の文字は、「環境、生態学」等の意味合いを表し、「環境保護」を意味する「エコロジー(ecology)」の略語と理解される語と認められるものである。

ところで、近年、地球環境を保護する活動が世界的、国家的規模で進められ、企業や消費者を含め大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済活動の中で、環境保全型のものに変革させるよう進められているところであり、人間の生活に必要な空気の清浄化、公害物質の無公害化処理等の当該商品自体の作用効果により環境汚染を防止することを目的としているもののほか、その商品の材料または使用状態や廃棄後において、たとえば、環境に有害な物質を使用していない、あるいは、そのような有害物質を発生させないもの、電気・燃料・水等の資源の消費を節約できるもの、洗浄等をすれば再利用できるもの、廃棄後リサイクル資源として利用できるもの等環境保護への負担を軽減することのできる商品の開発が進められている実情にある。

そして、環境保護に関する用語をみるに、「エコ」の語(略称)は、たとえば、「エコ・グッズ(環境保護を提唱する商品)」、「エコ・ビジネス(地球環境を守るような商品を開発していこうという産業)」、「エコファーマー(化学肥料や農薬の使用を少なくしている農家)」、「エコマテリアル(地球環境にやさしい素材)」、「エコセメント(焼却後に生じる灰を活用したセメント)」等のように関係する名詞に冠し「エコ○○○」と用いられていることが認められる。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、全体として、「環境に配慮した水素酸素混合ガス発生装置」等のごとき意味合いを看取し得るものである。

なお、請求人(出願人)は、当審における「請求の理由」において「本願商標とは別に『エコジェネレータ』の片仮名文字を横書きしてなる商標(平成5年登録出願)が登録されているから、本願商標も登録されるべきである。」旨述べているが、該登録例とは、出願の時期等を異にするものであり、地球環境の保護への関心がますます高まっている事情よりすれば、それをもって本願商標における判断の基準とすることは適当でないから、該請求人の主張は採用できない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、当該商品が「地球環境に配慮した商品」、すなわち、商品の品質等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当であり、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあると判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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