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Trademark Appeal Case

ケネディ氏名と国旗の商標登録可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15736(T2002−15736/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,貴金属製彫像」、第16類「紙類,印刷物,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」、第18類「皮革,かばん類,袋物,傘」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,化粧用具,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ベッドカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供」を指定商品又は指定役務とし、平成13年3月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『KENNEDY』の文字を含むものであるが、該欧文字はアメリカ合衆国の第35代大統領であった、故John Fitzgerald Kennedy氏を容易に想起させるものであるから、このようなものを一出願人が自己の商標として採択、使用することはアメリカ国民の感情を損ね、国際信義の上からも穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「KENNEDY」の文字とアメリカ合衆国の国旗である星条旗をややデザイン化し、その青色の部分の中央に鷲の紋章の様な図形と「K」の文字を配してなるものである。

そして、本願商標は、その図形部分が星条旗をデザイン化したものであると容易に理解されるものであって、かつ、その「KENNEDY」の文字部分が該図形部分との関係から、アメリカ合衆国第35代大統領故John Fitzgerald Kennedy氏を想起せしめるものというのが相当である。

してみると、本願商標を一私人である請求人が私的独占使用を目的として採択することは、アメリカ合衆国の尊厳、ひいては国際間の信義則を保つ観点から、穏当ではないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、我が国おける登録例及び他国における登録例をもって、本願商標が登録されるべきである旨主張するが、本願商標は前記認定を相当とするものであるから、その主張は採用することができない。

また、請求人は、登録商標を取得した他国における「KENNEDY」の文字を含む商標の使用例を挙げているが、そのことは、本件の判断に影響を及ぼすものではなく、この主張も採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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