Trademark Appeal Case
称呼類似性における長音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−19096(T2002−19096/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「エコモル」の片仮名文字を標準文字とし、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁性建築専用材料・れんが及び耐火物,モルタル,微粉砕発泡スチロールを細骨材として利用する乾燥モルタル原料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,セメント及びその製品,石材」を指定商品として、平成13年5月29日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4365974号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコモール」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年1月26日登録出願、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工漁礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として同12年3月3日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「エコモル」の称呼が生ずるものである。
次に、観念についてみるに、本願商標は、特定の意味合いを生じない造語と認められるものであるから、特定の観念は生じないものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「エコモール」の称呼が生ずるものであり、同様に特定の意味合いを生じない造語と認められるものであるから、特定の観念は生じないものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「エコモル」の称呼と引用商標から生ずる「エコモール」の各称呼とを対比するに、両称呼は、中間における「モ」と「モー」の長音の有無に差異を有するにすぎないものであり、かつ、その長音の有無の差異がその称呼全体に及ぼす影響は決して大きなものとはいえず、両称呼をそれぞれに一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似し、これらを互いに聞き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上紛らわしいものであり、本願商標と引用商標は互いに類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品中には本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されている。
なお、請求人(出願人)は、当審における「請求の理由」及び平成14年10月30日付け上申書において、「長音の有無によって、意味上の差異が見いだされる場合には、両者が称呼において相紛らわしいなどということはない。本願商標の構成中の『モル』の文字は、指定商品との関係から『モルタル』を想起させるものであり、引用商標の構成中の『モール』とは、観念が相違する。」旨述べているが、請求人は、上記主張をするのみでその証拠を示していないから、請求人の主張は採用する事ができず、本願商標と引用商標は、共に特定の意味合いを生じない一体不可分の造語と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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