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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14708(T2001−14708/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第2類、第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品並びに指定役務として、平成11年10月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品並びに指定役務については、平成16年12月1日付けの手続補正書により、第2類「絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第9類「測定機械器具,色彩及び塗料を作成・測定及び混合するための電子応用機械器具及びその部品,色彩の品質管理のための電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「色彩及び塗料の作成・測定及び混合並びに色彩の品質管理のための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、登録第415720号商標、登録447871号の2商標、登録第822135号商標、登録第828494号商標、登録第2136031号商標、登録第2365111号商標、登録第2481358号商標、登録第2710854号商標、登録第2720239号商標、登録第4176253号商標、登録第4185468号商標、登録第4215631号商標、登録第4340194号商標及び登録第4404086号商標(以下「引用各商標」という。また、引用各商標は、「SIGMA」、「Sigma」、「シグマ」、「MARIN」、「MARINE」、「MERLIN」、「マリン」及び「マリーン」の文字を書してなるか、あるいは、それらの文字を構成中に有するものであり、それぞれの指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、いずれも現在有効に存続しているものである。)を引用して「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する」旨を、さらに、「本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない」旨を、それぞれ認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「SIGMA MARINE」「COLOR」「NETWORK」の欧文字を三段に書し、その右横に熱帯魚を想起させる魚の図形を配してなるところ、構成中上段の「SIGMA MARINE」文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字より生ずる「シグママリーン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、かかる構成においては、「SIGMA」と「MARINE」とに分断して称呼、観念すべきではなく、他に、その構成中の「SIGMA MARINE」の文字をそれぞれ分離・抽出して称呼しなければならないとする格別の理由は認められない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「シグママリーン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より単に「シグマ」又は「マリーン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は、妥当なものでなかった。

さらに、本願の指定商品及び指定役務は、上記1における補正の結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったことから、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとの拒絶の理由は解消したといえる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできず、また、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないということもできないことから、これらを拒絶の理由に本願を拒絶すべきとした原査定は取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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