結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−25144(T2002−25144/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年2月7日に登録出願され、その後、第41類及び第42類に属する指定役務については、当審における同15年3月31日付け手続補正書をもって、第41類及び第42類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、以下に示す(1)及び(2)の理由により、本願を拒絶したものである。
(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3073864号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「ベネフィット」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月29日登録出願、第36類「生命保険の引受,資金の貸付,有価証券の保護預り,有価証券の売買,有価証券の売出し,有価証券の募集」を指定役務として、同7年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3136553号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「BENEFIT」の欧文字を書してなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の主張をし、平成4年9月28日登録出願、第36類「建物の売買,土地の売買」を指定役務として、同8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4084687号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「Benefit」の欧文字を書してなり、平成7年12月15日登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,派遣による電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,派遣による速記,派遣による外国貿易その他の対外取引に関する文書の作成,派遣による文書又は磁気テープのファイリング,派遣による貸借対照表・損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理,派遣による秘書,派遣による建築物における来訪者の受付又は案内」を指定役務として、同9年11月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4103523号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「Benefit」の欧文字を書してなり、平成7年12月15日登録出願、第38類「電子計算機端末による通信,電話の加入契約の取次ぎ,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同10年1月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4129390号商標(以下、「引用商標5」という。)は、「Benefit」の欧文字を書してなり、平成7年12月15日登録出願、第39類「貨物の輸送の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,駐車場の提供,自動車の貸与に関する契約の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として、同10年3月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4215048号商標(以下、「引用商標6」という。)は、「Benefit」の欧文字を書してなり、平成8年11月28日登録出願、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,デザインの考案,公害の防止に関する試験又は研究,著作物の著作権及び著作隣接権の保有管理並びに著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,施設の警備,自動販売機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与,音響施設の設計及び音響の測定,宴会のための施設及び会議室の提供,電子計算機による計算処理,ホール・学校又は社屋内に設置する非常放送設備及び音響映像設備の設計,音響又は映像用のスタジオの設計,電気式コーヒー用パーコレーターの貸与,植木の貸与,室内空気清浄機の貸与,派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びその他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,派遣による電子計算機システムの設計,派遣による機械・装置若しくは器具又は機械等により構成される設備の設計又は製図,派遣による通訳,派遣による翻訳その他の翻訳,特許情報その他の技術情報に関する調査,特許及び意匠出願用図面の作成,電気通信機械器具の設計及び電子応用機械器具の設計又はそれらの設計に対する技術的助言と指導,展示施設の貸与」を指定役務として、同10年11月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)本願に係る指定役務中、「自動車教習所の斡旋」、「スキューバダイビングライセンススクールの斡旋」及び「飲食物の提供の利用に関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものでなく、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(1)本願商標は、別掲に示すとおり、「ベネフィットカフェ」の片仮名文字と「BENEFIT CAFE」(「CAFE」の「E」の文字には、アクサン・テギュが付されれている。以下同じ。)の欧文字とを上下二段に書してなるところ、その構成各文字は、同一の書体、同一の大きさにより、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表され、しかも、その構成全体から生ずると認められる「ベネフィットカフェ」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうとすれば、上記構成からなる本願商標にあっては、これらを「ベネフィット」と「カフェ」、「BENEFIT」と「CAFE」とに分離し、「ベネフィット」及び「BENEFIT」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって一連の造語を表したものと理解されるというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ベネフィットカフェ」の一連の称呼のみを生ずるといわなければならない。
したがって、本願商標から「ベネフィット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1ないし6とが各々称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(2)本願に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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