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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「欧文字結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−23659(T2002−23659/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−23659(T2002−23659/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−23659(T2002−23659/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Condominium Management Center」の欧文字を書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Condominium Management Center』の文字を書したものであるが、『Condominium』の語は『分譲マンション』を意味する語としてよく知られており、また、『Management』の語は『管理』を意味する語としてよく知られている。さらに、『Center』の語は『中央機関、総合施設』などの意味として知られ、『医療センター』『福祉センター』などの複合語をつくる。このような事実からすると、『Condominium Management Center』の文字は、『分譲マンション管理センター』の意味を容易に理解・認識させるものと認められる。そうすると、本願商標は、指定役務中『分譲マンションの管理』に使用したときは、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の『建物の管理ないし建物又は土地の情報の提供』の指定役務に使用するときは、『分譲マンションの管理』であるかのように役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「Condominium Management Center」の欧文字を横書きにしてなるものであるところ、その構成中の「Condominium」、「Management」及び「Center」の各文字が、それぞれ「分譲マンション」、「管理、経営」及び「総合施設、センター」等の語義を有する英語であることは認められるとしても、これらを一体として「Condominium Management Center」と書してなるときは、直ちに原審において説示する意味合いをもって理解、把握されるとはいい難く、また、該意味合いをもって、これが取引上普通に使用されている事実も見出せないから、これよりは、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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