結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23659(T2002−23659/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Condominium Management Center」の欧文字を書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年6月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Condominium Management Center』の文字を書したものであるが、『Condominium』の語は『分譲マンション』を意味する語としてよく知られており、また、『Management』の語は『管理』を意味する語としてよく知られている。さらに、『Center』の語は『中央機関、総合施設』などの意味として知られ、『医療センター』『福祉センター』などの複合語をつくる。このような事実からすると、『Condominium Management Center』の文字は、『分譲マンション管理センター』の意味を容易に理解・認識させるものと認められる。そうすると、本願商標は、指定役務中『分譲マンションの管理』に使用したときは、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の『建物の管理ないし建物又は土地の情報の提供』の指定役務に使用するときは、『分譲マンションの管理』であるかのように役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「Condominium Management Center」の欧文字を横書きにしてなるものであるところ、その構成中の「Condominium」、「Management」及び「Center」の各文字が、それぞれ「分譲マンション」、「管理、経営」及び「総合施設、センター」等の語義を有する英語であることは認められるとしても、これらを一体として「Condominium Management Center」と書してなるときは、直ちに原審において説示する意味合いをもって理解、把握されるとはいい難く、また、該意味合いをもって、これが取引上普通に使用されている事実も見出せないから、これよりは、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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