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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−11975(T2004−11975/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPRI」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第28類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年4月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同15年12月19日付け手続補正書で補正された後、当審における同16年9月27日付け手続補正書をもって、第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第35類「通信販売用カタログによる広告,運動用具や運動用ビデオを宣伝する通信販売カタログによる広告物の配布,コンピュータによるオンラインでの商品の受注事務の代行,郵便カタログによる商品の販売に関する情報の提供,インターネット・電子メールを介しての商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第792434号商標及び登録4600583号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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