結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−835(T2003−835/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フレグランスバー」の片仮名文字と「FRAGRANCEBAR」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として、平成13年10月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フレグランスバー』の片仮名文字と『FRAGRANCEBAR』の欧文字とを上下二段にして普通に用いられる方法で書してなるところ、『香水』を体験したり、試したりするところに『フレグランスバー』『香水バー』の語が使用されていることよりすれば、今流行の『ネイルバー』もあることと相俟って、『香水に関するサロン的なところ』程の意味合いを看取させるにすぎないものであるから、本願商標をその指定商品中、たとえば、『香水』や『香料』等の商品に使用するときは、単に商品の品質(販売場所)を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「フレグランスバー」の片仮名文字と「FRAGRANCEBAR」の欧文字を二段に書してなるところ、その構成中「フレグランス」及び「FRAGRANCE」の文字が香りを意味する語として知られている語であるとしても、その構成中「バー」及び「BAR」の文字は、「棒、(スナック、バーなどの)カウンター、大型店の・・コーナー」等複数の意味を有する語であるから、これらを一連に書してなる「フレグランスバー」、「FRAGRANCEBAR」の文字が、指定商品との関係において、原審説示のような具体的な意味合いを表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとは言い難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の構成文字が、本願商標の指定商品を扱う業界において、取引上、「香りに関するサロン的なところ」の意味をもって、商品の品質(提供場所)を表示するためのものとして普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
そうであるならば、本願商標は、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然であるから、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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