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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7987(T2002−7987/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年9月1日登録出願、その指定役務は第42類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3092236号商標(平成4年6月24日出願、同7年10月31日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3182407号商標(平成4年9月30日出願、同8年7月31日設定登録)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4046320号商標(平成6年7月25日出願、同9年8月22日設定登録)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4054585号商標(平成5年4月15日出願、同9年9月12日設定登録)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4235532号商標(平成9年4月16日出願、同11年1月29日設定登録)は、「OZ CLUB」の文字を横書きしてなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4360802号商標(平成8年11月11日出願、同12年2月10日設定登録)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「mobile」、「OZ」及び「モバイルオズ」の文字を三段に横書きしてなるところ、構成中「mobile」と「OZ」の各文字は、黒色細線で縁取りされて一体的に表されており、しかも、本願商標の構成文字全体より生ずると認められる「モバイルオズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「OZ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「モバイルオズ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「オズ」又は「オーゼット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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