結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17606(T2002−17606/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「M−PASS」の文字を横書きしてなり、第1類について願書記載のとおりの商品を指定商品として、2001年3月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成13年9月7日に登録出願され、指定商品については、平成14年5月30日付け手続補正書により、第1類「プリント回路基板の製造において用いられるメッキ液・洗浄剤・エッチング剤・ポリマーコーティング剤・フォトレジスト」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2463399号商標(以下「引用商標」という。)は、「エムパス」及び「EMPAS」の文字を二段に横書きしてなり、昭和63年5月28日登録出願、平成4年10月30日に設定登録され、その後、平成15年11月19日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第5類「薬剤」となり、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品が前記2のとおり書換登録されているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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