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Trademark Appeal Case

弱識別部分と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13246(T2002−13246/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OH!SAMURAI」の文字を書してなり、第28類「遊戯用器具」を指定商品とし、平成13年7月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2033168号商標(以下「引用商標」という。)は、「サムライ」と「SAMURAI」の文字を書してなり、昭和60年8月26日に登録出願、第24類「おもちや、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年3月30日に設定登録、その後、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中の「運道具」について商標登録を取消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成11年11月10日になされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「OH!SAMURAI」の文字を書してなるところ、その構成は、「驚き、失望、喜び、呼び掛け」などの時に発声する語を表した英語「OH!」の文字と、「侍」をローマ文字で表した「SAMURAI」の文字を組み合わせた構成よりなるものである。

そして、「OH!」及び「SAMURAI」の両文字は、「OH」の文字の後に感嘆符「!」が存することから、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、観念上もこれら各文字を常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情を見出し難い。

加えて、該「OH!」の文字部分は、前記のとおり「驚き、失望、喜び、呼び掛け」などの時に発声する語であり、特段の意味内容をもたないものと認められ、本願商標の構成においては、自他商品の識別標識としての機能が弱いものであり、格別、取引者、需要者の印象に残る部分とはいい得ないものである。

そうすると、本願商標は、その構成後半の「侍」の語をローマ文字で表した「SAMURAI」の文字部分をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、該「SAMURAI」の文字部分より「サムライ」の称呼及び「侍」の観念を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「サムライ」と「SAMURAI」の文字を上下二段に横書きしてなるものであるから、これより「サムライ」の称呼及び「侍」の観念が生ずること明らかである。

以上よりすれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するところがあるとしても、全体として「サムライ」の称呼及び「侍」の観念を共通にする相紛れるおそれがある類似の商標といわなければならず、かつ、引用商標の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは本願と事案を異にし、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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