結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30307号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
I 本件商標
本件登録第2339622号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
II 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『装身具,ボタン類,宝玉およびその模造品』について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、本件審判請求の日前3年以内において、その指定商品中『装身具,ボタン類,宝玉およびその模造品』のいずれにも使用されていない。」とするものである。
III 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。
1.被請求人は、本件商標を「ボタン」について使用している(乙第1号証ないし乙第11号証)。
(1)乙第1号証ないし乙第3号証(納品伝票)
これらの納品伝票はいずれも被請求人の日本における総販売代理店であり、また同時に本件商標の通常使用権者でもある「バランタインカシミヤ株式会社」(旧名称・バレンタインカシミヤ株式会社)が、本件審判請求前である平成9年10月及び同年12月にボタンを販売し、その際に発行した伝票である。
▲1▼伝票の左端にはブランド名として「BALLANTYNE」が明記されている。
▲2▼伝票の右端の「備考」欄には「PRICE OF BUTTON」と記載されており、この伝票が「ボタン」の販売により発行されたものであることを示している。
▲3▼右から2番目の「商品コード/品名」欄には、商品コードとして「44004507−4999」、品名として「SHURI KAKOU DAI」の英文字が記載されている。
上記「SHURI KAKOU DAI」とは「修理加工代」を英文字で表したものである。被請求人が製造するセーター、コート、スーツ類等の洋服は数万円から数十万円もする高価な製品であるため、通常使用権者にとって、1個当たり800円の「ボタン」は必ずしも主力製品とは言えず、敢えて独立した商品コードを付する程の商品でもないため、伝票処理上は「修理加工代」の名目を使用して販売しているものである。
(2)乙第4号証ないし乙第8号証(納品伝票及び売上伝票)
平成7年9月から同9年4月までにボタンの販売に伴って発行された納品伝票及び売上伝票である。
これらの伝票には、「PRICE OF BUTTON」の記載がないが、「上代」欄に記入された金額「800(円)」は、乙第1号証ないし乙第3号証の「上代」欄に記載された金額と同じであり、これらの伝票がボタンの販売の際に発行されたものであることは容易に理解できる。
(3)乙第9号証及び乙第10号証(納品伝票)
本件審判の請求後も引き続きボタンは販売されていることを立証する。
(4)乙第11号証(ボタンの写真)
ここに写されているボタンは、通常使用権者が販売しているボタンの一部であるが、これらのボタンは商標権者の製品を販売している店舗に注文することにより、誰でも購入することができる。
2.以上要するに、本件商標は本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品中「ボタン」について、通常使用権者に使用されていることから、本件商標の登録は取り消されるべきではない。
IV 当審の判断
乙各号証を総合勘案すれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者により、取消請求に係る指定商品中の「ボタン」について使用されていたことを認めることができた。
そして、請求人は上記IIIの答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、取消請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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