結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13908(T2002−13908/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年4月27日に登録出願され、その指定商品及び指定役務については、平成14年5月27日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用プログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用プログラム」及び第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,移動体電話による通信ネットワークへの接続の提供(インターネットへの接続の提供を含む。),付加価値通信網による通信」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に携帯電話機、無線呼出(ページャ)等の小型の液晶端末にデータを送信する移動通信システム機器を容易に認識させる図形を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、手の図形とその下方に3つの図形を配してなるものであって、これをその指定商品又は指定役務に使用した場合、取引者、需要者がこれらの図形より特定の商品又は役務を認識するものとは判断し得ないから、いずれの指定商品又は指定役務についても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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