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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「図形商標の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−13908(T2002−13908/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−13908(T2002−13908/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−13908(T2002−13908/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年4月27日に登録出願され、その指定商品及び指定役務については、平成14年5月27日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用プログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用プログラム」及び第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,移動体電話による通信ネットワークへの接続の提供(インターネットへの接続の提供を含む。),付加価値通信網による通信」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に携帯電話機、無線呼出(ページャ)等の小型の液晶端末にデータを送信する移動通信システム機器を容易に認識させる図形を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、手の図形とその下方に3つの図形を配してなるものであって、これをその指定商品又は指定役務に使用した場合、取引者、需要者がこれらの図形より特定の商品又は役務を認識するものとは判断し得ないから、いずれの指定商品又は指定役務についても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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