結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23570(T2002−23570/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「召喚教師リアルバウトハイスクール」の文字を標準文字により書してなり、願書記載の第16類及び第28類に属する商品を指定商品として平成13年2月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成15年3月24日付け手続補正書をもって、第16類「 紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,漫画を内容とする双書,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」に補正されたものである。
2原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、雑貨礼史著作の書籍の題号である『召喚教師リアルバウトハイスクール』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、本願商標をその指定商品中印刷物について使用しても、上記文字に照応する特定の内容を表した書籍等の題号・標題として認識され、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、上記のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質(内容)を表示するものと認めることはできないものとなった。
即ち、「双書」とは、「一定の形式に従って継続して刊行される出版物。シリーズ。」(広辞苑第五版)と定義されているとおり、その内容、ストーリー(筋書き)が一定不変のものではなく継続して刊行される、いわゆるシリーズ著作物(その都度内容を異にする。)の発行形式をとっているものであるから、「召喚教師リアルバウトハイスクール」の表題も、当該シリーズ著作物の共通タイトルとみるのが取引の実情に照らし相当である。
そうすると、「召喚教師リアルバウトハイスクール」の文字が、必ずしも特定の著作物の品質(内容)を具体的に表示するものではなく、むしろ、前記シリーズ著作物の商標として、すなわち、自他商品の識別標識として機能し得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するということはできないから、これを理由として本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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