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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「地名結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−6825(T2003−6825/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−6825(T2003−6825/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−6825(T2003−6825/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「京丹波口」の文字を縦書きしてなり、第29類「食用油脂,冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年5月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、この商標登録出願に係る商標は、「京都市下京区の市街地南西部地区」の意を想起させる「京丹波口」の文字を毛筆書体で縦書きに普通に用いられる方法で書してなるから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「上記地区で製造、販売されているものであること」の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条 第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「京丹波口」の漢字を書してなるところ、『広辞苑第五版』(岩波書店発行)の「京(きょう)」の項を徴すると、最初に「皇居のある土地。みやこ。帝都」等の記載がなされ、次に「京都の特称」等との記載がされている、同じく、「たんば(丹波)」の項を徴すると「(古くはタニハ)旧国名。大部分は今の京都府、一部は兵庫県に属する。」との記載に続き「・・・ぐち(丹波口)京都から丹波へ通ずる街道の起点。島原遊郭の入り口がここに面していて、島原通いの大尽客の中宿があった。」また、『コンサイス日本地名辞典』(三省堂発行)の「京七口(ななくち)」の項を徴すると、該地名は、「平安京から地方へ向かう七つの出口」との記載があり、そのうちの一つに「丹波口」があげられている。

そうすると、本願商標が「京」の旧国名「丹波」の京七口の一つの「丹波口」を想起させることがあるとしても、本願商標の指定商品の産地・販売地として一般に認識されているとまではいい得ないばかりでなく、該文字が、該指定商品の産地・販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得ない。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに商品の産地・販売地を表示したものとは理解、認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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