結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6825(T2003−6825/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「京丹波口」の文字を縦書きしてなり、第29類「食用油脂,冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年5月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、この商標登録出願に係る商標は、「京都市下京区の市街地南西部地区」の意を想起させる「京丹波口」の文字を毛筆書体で縦書きに普通に用いられる方法で書してなるから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「上記地区で製造、販売されているものであること」の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条 第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「京丹波口」の漢字を書してなるところ、『広辞苑第五版』(岩波書店発行)の「京(きょう)」の項を徴すると、最初に「皇居のある土地。みやこ。帝都」等の記載がなされ、次に「京都の特称」等との記載がされている、同じく、「たんば(丹波)」の項を徴すると「(古くはタニハ)旧国名。大部分は今の京都府、一部は兵庫県に属する。」との記載に続き「・・・ぐち(丹波口)京都から丹波へ通ずる街道の起点。島原遊郭の入り口がここに面していて、島原通いの大尽客の中宿があった。」また、『コンサイス日本地名辞典』(三省堂発行)の「京七口(ななくち)」の項を徴すると、該地名は、「平安京から地方へ向かう七つの出口」との記載があり、そのうちの一つに「丹波口」があげられている。
そうすると、本願商標が「京」の旧国名「丹波」の京七口の一つの「丹波口」を想起させることがあるとしても、本願商標の指定商品の産地・販売地として一般に認識されているとまではいい得ないばかりでなく、該文字が、該指定商品の産地・販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得ない。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに商品の産地・販売地を表示したものとは理解、認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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