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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17830(T2003−17830/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「goo」の文字(標準文字による商標)を書してなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年12月27日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成15年1月7日付け及び同年6月30日付け手続補正書をもって、第41類「電子計算機の操作方法等に関する知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画に関する情報の提供,音楽の演奏,音楽に関する情報の提供,音楽の演奏の情報の提供,演芸・演劇の上演の情報の提供,テーマパークの提供に関する情報の提供,学校・学習塾及びその他の教育機関に関する情報の提供,地域の祭りその他の催し事に関する情報の提供,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,遊園地用機械器具の貸与,絵画の貸与,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,コンテストの興行の企画・運営又は開催,ストリーミング技術を用いた通信による音声の提供,ストリーミング技術を用いた通信によるラジオドラマを内容とする放送番組の配給,インターネットによる画像の提供,インターネットによる音声の提供,インターネットによるラジオドラマを内容とする放送番組の配給,コンピュータネットワーク及び通信ネットワークを利用した電子出版物の提供,コンピュータネットワークおよび通信ネットワークを利用した映像の提供,コンピュータネットワークおよび通信ネットワークを利用した音楽の提供,教育施設の提供に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4474714号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年2月14日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録音又は録画済みコンパクトディスク・ミニディスク・D.V.D・光学式記録媒体の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同13年5月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「goo」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「グー」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであるところ、例えその構成中の図形部分が極めて図案化された態様で表されているとしても、該図形部分の下側には「WonderGOO」の文字が併記されており、かつ、「Wonder」と「GOO」の各文字が顕著に異なる書体をもって表されていることから、本願商標全体に接する需要者、取引者は、図形部分が下段の「GOO」の文字部分との関係で、「G」「O」「O」の各文字を斜め下方に連続して配置したものであり、全体として、容易に「GOO」の欧文字をモチーフにしたものと理解、認識するものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字部分から「ワンダーグー」の称呼が生ずるほか、「GOO」の欧文字を図案化した図形部分から「グー」の称呼をも生ずるというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「グー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、出願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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